−法定台帳の登録制度について−



●特定商工業者の皆様へ


 
法定台帳登録制度とは、法律により定められた所定の台帳を特定商工業者の皆様に毎年商工会議所へ届け出ていただくことを義務付けている制度で、いわゆる商工業者の登録制度ともいえるものであります。
  この台帳は当所が厳重に保管し、商取引の紹介、斡旋並びに事業所についての説明等々商工業者の皆様の手助けとなるよう有益に活用することを目的として作成されており、諫早商工会議所ではこれをもとに毎年特定商工業者名簿を作成いたしております。
 特定商工業者の皆様へは台帳用紙を送付していますので、台帳ににご記入のうえ期日までにご提出下さいますようご協力をお願い申し上げます。(※郵便料は着払いですので同封の封筒でご返送下さい。)
 また、下記の条件を満たしている未登録の特定商工業者におかれましては諫早商工会議所(TEL:0957-22-3323)までお申出いただきますようお願いいたします。

法定台帳を登録していただく方(特定商工業者)とは、次のいづれかの要件を満たす事業者です。

 ◆常時使用する従業員数が20名以上(商業又はサービス業は5名以上)の個人または法人。

 ◆法人にあっては資本金300万円以上の事業所(支店・営業所・出張所を含む)



●商工会議所法について

商工会議所法は、電子政府の窓口(総務省行政管理局)の「法令データ提供システム」から、商工会議所法令の全条文をご覧いただくことができます。

<法令データ提供システム>
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

※操作方法

(1) 法令データ提供システムのページを開き、法令索引検索の「法令名の用語索引」欄に『商工会議所法』と入力して、検索ボタンをクリックしてください。
 
(2) 索引検索結果一覧画面が表示され、『商工会議所法』『商工会議所法施行令』『商工会議所法施行規則』の3件が該当表示されますので、ご覧になりたい法令をクリックしてください。